公正証書遺言は、遺言者が口頭で公証人に伝えた遺言内容を、公証人が公正証書として作成する遺言です。
法律の専門家である公証人が作成する遺言なので、他の遺言方式に比べ、もっとも、証拠力が高く、確実で安全な遺言方法といえます。
遺言書作成なら「公正証書遺言」が一番です!!
| メリット |
デメリット |
- 作成は公証人が行なうので、証拠力が高い。
- 原本を公証人が保管するので、紛失・偽造・変造のおそれがない。
- 遺言が無効になるおそれがない。
- 家庭裁判所の検認不要である
- 字を書けない人でも、遺言できる。
- 耳が聞こえない方や口が利けない方も通訳・筆談によって可能。
- 公証人が出張して作成することも可能。
- 遺言執行者は、パートナーでもなれる。
- 公証人との打合せは、代理人でもOK。
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- 作成手続きに手間がかかり、公証人の手数料等費用がかかる。
- 口頭で伝えもれを防ぐために、事前に原案作成が必要。
- 必要書類を揃える必要がある。
- 遺言の存在と内容について秘密保持が難しい。
(しかし、プライベートなことは聞かれませんし、万が一聞かれても答える必要はありません。)
- 証人の立会いを要する。
(立ち会って、署名押印するだけです)
- 作成日は、代理人手続きができない。
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遺言の内容を整理する。
※「誰に」「どの財産を」「どれだけ」相続又は遺贈するかを予め整理します。
証人2人以上を決める。
※推定相続人、未成年者、被後見人、被保佐人、公証人の配偶者・四親等内の親族、書記及び雇人などは証人になれません。
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提出書類準備と原案作成
★遺言者の印鑑証明書(作成日より3ヶ月以内に取得したもの)
★証人2人の住民票
(氏名・住所・職業・生年月日を書いたメモでも可)
★法定相続人が財産をもらう場合は、戸籍謄本及び住民票。
その他の者の場合は住民票
★遺産の内容が土地、家屋である場合は、不動産の登記簿謄本(権利書不可)、固定資産税評価証明書
★遺産の内容が動産の場合 …動産の内容を記載したもの
○ 預貯金等 … 金融機関名、支店名、口座番号、およその金額
○ 有価証券等 … 証券種類、発行者、証券番号、口数など
○ 無体財産権 … その権原を証する書面の写し
○ 自動車や船舶等 … 登録証の写し
○ 債権等 … その権原を証する書面の写し
○ 美術品・骨董品など … 詳細を記載したメモ
★遺言執行者を指定する場合は、遺言執行者の住民票
なお、事案に応じ、他にも資料が必要となる場合もあります。 |
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原案と必要書類を持って公証役場へ行こう
公証人と事前打合せをします。
(打合せは、代理人でもすることができます。)
必要書類と原案を公証人に渡して、公正証書遺言の原稿を作成してもらいます。
内容を確認し、内容の訂正や変更がなければ、その内容で用意されます。
遺言者の「口授」がその内容と異なれば書き直します
場合によっては、再度日時が指定されることもあります
原稿の最終確認がとれたときに公証役場では作成費用が確定されます。
(行政書士などの専門家に依頼した場合は、別途費用がかかります)
本人の希望日と、公証人・証人の都合を合わせて、公正証書遺言の作成日時を決定します。
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遺言作成当日
公証役場から指定された日時に、証人2名と遺言者本人が公証役場に出向きます。
公証人が公正証書遺言の内容を読み上げ、最終的に本人の意思確認をします。
本人の意思が確認できたあと、公正証書遺言に署名をし実印を押します。
証人2人もその場に立会いのうえ、同様に、署名し、押印します。
最後に公証人が署名押印して公正証書を完成させます。
公正証書遺言は、原本・正本・謄本の3通が作成されます。
原本は公証役場にて20年以上は保管されています。
正本は、遺言執行時に使用するもので、本人または遺言執行者が保管します。
謄本は、写しとなるもので、証人が保管します。
費用の支払い
公正証書遺言の作成費用は、遺言書作成の終了後、現金払いとなります。 |
公証人に払う費用は、公証人手数料令という法律で定められています。
- 遺言書作成費用の内訳
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| 目的の金額 |
手数料 |
| 100万円まで |
5000円 |
| 200万円まで |
7000円 |
| 500万円まで |
1万1000円 |
| 1000万円まで |
1万7000円 |
| 3000万円まで |
2万3000円 |
| 5000万円まで |
2万9000円 |
| 1億円まで |
4万3000円 |
| 3億円まで、5000万円ごとに1万3000円加算 |
| 10億円まで、5000万円ごとに1万1000円加算 |
| 10億円超は、5000万円ごとに8000円加算 |
遺言手数料は、相続財産が1億円未満の場合に支払います。
用紙代は、遺言書の枚数によって異なります。
一枚当たり250円で、標準的なケースでは合計3000円くらいになります。
- 公証手数料(通常の1.5倍)
- 遺言手数料
- 用紙代
- 日当2万円(4時間までは1万円)
- 交通費
(行政書士に依頼された場合は、この費用プラス行政書士報酬が必要です)
遺言者がご自分で、公正証書遺言を作成すると何回も公証役場に足を運ばなければならないことになります。
行政書士などの専門家に依頼すると、作成日の指定された時間にたった1回公証役場に行くだけで済んでしまいます。( 作成日は、代理人が行うことができませんので、必ず本人と証人2人がそろって公証役場に出向く必要があるため)。全国どちらにお住まいの方でもご本人と証人が出向いていただける場
合は、当事務所のある東京の公証役場で作成できることがで
きますので、不安な方は付き添いのほうも可能です。
東京に出向けない方でもご安心ください。ご本人様の所在地の
公証役場で作成できます。
ご本人が入院されている場合やご高齢で出向くことが困難な場
合は、公証人が、病院やご自宅に出張して公正証書遺言を作
成することもできます。
当事務所では、公正証書遺言の原案作成・打合せ代行・証人
立会い・遺言執行者引き受けいたします。お気軽にご相談くだ
さい。 |
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