| 性同一性障害・同性愛者のための遺言の種類遺言の種類 |
| 普通方式 |
自筆証書遺言 |
遺言者が、すべて自筆で作る遺言書 |
| 公正証書遺言 |
遺言者が口頭で述べた内容を公証人が文書にする遺言 |
| 秘密証書遺言 |
遺言を秘密に保管するための方式 |
| 特別方式 |
危急時遺言 |
死亡危急者の遺言、船舶遭難者の遺言 |
| 隔絶地遺言 |
一般隔絶地遺言、船舶隔絶地遺言 |
上記の表のような遺言の種類がありますが、通常は、普通方式の自筆証書遺言か公正証書遺言を使用します。
遺言者が、すべて自筆で書き封印をして、本人もしくは本人の依頼を受けた第三者が保管する。
| メリット |
費用がかからない |
| 手軽にかけて書き直しが簡単 |
| デメリット |
相続となったときに家庭裁判所の検認の手続きが必要 |
| 検認とは? |
遺言書を保管している人や遺言書を発見した人が、遺言者の死亡後に家庭裁判所に申し立てる手続きのこと。
検認の申し立てには、申立人の戸籍謄本・遺言者の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本・相続人全員の戸籍謄本・受遺者の戸籍謄本が必要になります。手間や書類入手に時間がかかるというデメリットがあります。 |
@作成方法・・・ワープロ・録音テープは不可
A表題をつける
B文体・字体に定めはない
C署名・・・氏名をきちんと全部書く
D印鑑・・・認印でもよい
E用紙・筆記用具の制限はないが、鉛筆は不可
F枚数の制限はない
G日付・・・○年○月○日まで証書に記入する
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自筆証書遺言 |
公正証書遺言 |
秘密証書遺言 |
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本人 |
公証人 |
本人(代筆可) |
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どこでもOK |
公証役場 |
どこでもOK |
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不要 |
2人以上 |
公証人1人
証人2人以上 |
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不可 |
可 |
可 |
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年月日まで記入 |
年月日まで記入 |
年月日まで記入 |
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本人のみ必要 |
本人・証人・公証人 |
本人・証人
・封書には本人と証人の署名・印が必要
・遺言書には本人の署名・印が必要 |
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実印・認印・拇印
のいづれかで可 |
本人実印(印鑑証明書)
証人認印 |
本人は遺言書に押印した印鑑。
証人は実印・認印どちらも可 |
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かからない
(後の検認の費用がかかる) |
作成手数料 |
公証人の手数料
(後の検認の費用がかかる) |
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不要
(封入しておいたほうがよい) |
不要 |
必要 |
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本人 |
原本は公証役場
正本は本人 |
本人 |
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秘密にできるが保管が難しく、死後にみつからないおそれがある |
保管は安心だが、とくに封をする必要はなく内容を知られてしまうことがある。
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保管が確実で、秘密も守れるが、公証人の確認はしていないため内容に不備がある可能性もある。 |
どの遺言書を作成するかは、本人の希望によるところとなりますが、専門家としては、費用や手間はかかりますが、公正証書遺言の作成をお勧めします。
@自宅の金庫などにしまっておく
A銀行の貸金庫に預ける
B信頼のできる人に預ける
C公正証書遺言にすれば原本は公証役場に保管される
遺言者の死亡後に遺言書を発見した場合に、その遺言書に封印がしてあるときは勝手に開封してはいけません。
開封は、家庭裁判所で相続人の立会いの下でなされます。
遺言の執行とは、遺言者が死亡し、遺言の効力が生じた後に遺言の内容をそのとおりに実行することです。
遺言執行者は、@遺言によって指定された人、A遺言によって指定を委託された人が指定をした人、B家庭裁判所により選任された人がなります。
遺言執行者は、相続人・受遺者にしておくこともできます。
遺言執行者を行政書士などの専門家に依頼することで、面倒な手続きやトラブルなどを防ぐことができます。
当事務所は、遺言執行者の依頼も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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行政書士
宮中 裕 |
1971年生
和洋女子大学卒業 |
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