| 性同一性障害・同性愛者のための彼氏・彼女に遺言を残そう |
遺言書を残さなかった場合、法律によって法定相続人が法定相続分を相続することになってしまいます。
よって、同性カップルの場合は、パートナーが亡くなっても、法律が守ってくれるわけでもなく、結果的に何も残せなくなります。それを防ぎ、守ってくれるのが、遺言書という存在です。
遺言書を作成しておけば、自分にもしものことがあった場合でも、愛するパートナーに何かを残し、何かを伝えることができるのです。
法が、我々、同性愛者を守ってくれないのであれば、自分たちで守るしかありません。
人生最大のパートナーに出会い、これからの人生を共に生き、幸せな生活を送り続けたい、同性愛者・性同一性障害者に限らず、人間なら誰しもこう思い描くはずです。
まだ、同性婚が認められていない日本では、愛するパートナーを守るためには遺言書を作成することによって、自分の意思・心を残すしかないのです。
堅苦しく考えなくて大丈夫です。普段、二人で将来について語っているときみたいに「こうしたい、ああしたい」「こうしてあげたい、ああしてあげたい」という思いを残してあげればいいのです。
遺言書があることによって、もしものことがあっても、残されたパートナーは安心して暮らしていくことができますし、また、遺言書を作成した本人も悔いが残らないのではないかと思います。
「遺言書なんて、縁起でもない!」とお思いの方もいるかもしれませんが、もしものことが起こってからでは遅いのです。今、楽しく語り合っている今、ご自分の思いを遺言書として綴ってみてはいかがでしょうか!!
自分の意思・心を残してハッピーになろう!!
遺言は、満15歳からすることができます!!
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行政書士
宮中 裕 |
1971年生
和洋女子大学卒業 |
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