もちろん、養子縁組をしても相続権は発生します。
養子は養親の相続人になりますし、養親は、養子に直系卑属(子や孫、ひ孫など)がいなければ、相続人となることができます。
| カップル同士による縁組 |
パートナー間で親子になる方法
(年長者が年少者の親になる) |
(例:ゲイカップル)

お母さん お父さん
子 孫

A君(30歳) B君(24歳)
養親 養子
@養親となるA君が亡くなられた場合
A君とB君は親子関係になりますので、当然に養子(B君)に相続権が発生します。
A養子となるB君が亡くなられた場合(養子に子がいないことを前提)
法律上、親となるA君(養親)に相続権が発生します。
BA君(養親)のご両親が亡くなられた場合
A君は、実の子なので当然に相続権が発生しますが、B君(養子)は、A君(養親)のご両親からみれば孫にあたりますので、A君の両親から の相続権は発生しません。
CA君(養親)がA君のご両親よりも先に亡くなられ、その後、A君(養親)のご両親が亡くなられた場合
A君のご両親に子が居なくなるわけですから、B君(養子)は、A君(養親)の子としてA君のご両親の財産を代襲相続(子供が居ない場合に孫が代わりに相続すること)できます。
Cのようなパターンになると、相続分が減った親族や相続人になれなかった親族がいる場合、自分たちの相続分を取り戻そうと縁組無効の訴えを提起する可能性があります。いろいろな揉め事を避けるためにも、もしも、養親が先に亡くなられた場合には、離縁をすることをお勧めします。
| 一方の両親との縁組 |
二人は、戸籍上、兄弟姉妹になる方法 |
(例:ゲイカップル)

お母さん お父さん
養親
長男 養子 長女 次男

A君(30歳) B君(24歳)
A君とB君は、他の兄弟同様、A君のご両親の子供ということになりますので、養子縁組しているA君のご両親または、どちらか一方が亡くなられた場合、兄弟全員同順位で当然に相続権が発生します。A君が一人っ子なら揉め事になることは少ないかと思いますが、例のように兄弟が他にもいた場合には、血のつながりのないB君に対して、他の兄弟からのバッシングが必ず起こると思います。
そんな状況にならない一番の手段は、養親であるご両親が亡くなられた場合に相続放棄の手続きを家庭裁判所ですれば他の兄弟達と揉め事になることもないと思います。
|
|
 |
行政書士
宮中 裕 |
1971年生
和洋女子大学卒業 |
 |
|
|
|