性同一性障害・同性愛者の養子縁組の利点・注意点

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性同一性障害・同性愛者の養子縁組2

現在の日本の法律では、同性同士の結婚は認められていません。諸外国にみられるようなパートナー登録制度も存在してません。また、同性のパートナーの関係を、内縁や事実婚に準じる関係と認めた事例もありません。つまり、同性のパートナーは、法律上は、赤の他人として扱われるのが現状です。
今の法律で同性のパーナーが家族的な?がりをもちたいという願望を叶えることができるのは同じ戸籍に入る「養子縁組」しかありません。
養子縁組をしたからといって、実親(実の親)と縁が切れるわけではありませんので、養子にとっては、実親と養親の二つの親子関係ならびに実方とパートナー方の二つの親族関係が成立することになります。
また、養子になると原則として、養親の氏を称さなければなりません。
従って、愛するパートナーと同じ名字になれるのです。
養子縁組をするかしないかは、当事者の判断や環境によって変わってくるとおもいますが、養子縁組には、メリットとともにデメリットも伴ってきます。それらを考慮したうえで、考える必要があります。

性同一性障害・同性愛者の養子縁組の利点

①法律上、家族になれ、愛するパートナーと同じ姓を名乗ることが出来る。
②養子縁組をすれば、わざわざ遺言書を作成しなくても、養子は養親の、養親は養子の相続人になれる。
③家を買うなど、共同名義にして、お互いの財産にすることができる。
④入院や手術の際に、必要書類に家族として堂々とサインすることができる。
⑤交通事故などで一方が死亡した場合に、他方は、加害者に対して慰謝料の請求ができる。 etc

性同一性障害・同性愛者の養子縁組の注意点

養子縁組をした同姓パートナーは、その内容がいかに夫婦的なものであっても、財産分与の制度を利用することができない。
②将来、日本で、同性婚が認められた場合、同性パートナーと結婚できなくなる。
※1回養子縁組をして、法律上は親子関係になったカップルは、 離縁後であっても結婚することができません。
今の日本の法律では、同性婚が禁止されていますので、問題ないですが、もし近い将来同性婚が認められた場合には、二人は結婚できないことになるかもしれません。ただし、特例が認められる可能性はあります。



行政書士
宮中 裕
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