性同一性障害・同性愛者の養子縁組の形と方法


性同一性障害(FTM)当事者の視点から悩める同士の皆様をサポート致します。
元女から現在の姿になるまでの経験を活かして体について・身近な手続き等お手伝いします
性同一性障害・同性愛者を応援する事務所です。

性同一性障害・同性愛者の法務コンサルタント
全国対応
結婚できなくても大切なパートナーとの権利を守る対抗策があることを知っていましたか?
ホルモン治療は自己治療でできること知っていましたか?  
   私は、戸籍上の氏名を約2週間で変更しました! 

MAIL miyanakahoumu@seidouitusei-douseiai.com TEL&FAX 03-3776-5445

    

 
性同一性障害・同性愛者の養子縁組

現在の日本の法律では、同性同士の結婚は認められていません。諸外国にみられるようなパートナー登録制度も存在してません。また、同性のパートナーの関係を、内縁や事実婚に準じる関係と認めた事例もありません。つまり、同性のパートナーは、法律上は、赤の他人として扱われるのが現状です。
今の法律で同性のパーナーが家族的なつながりをもちたいという願望を叶えることができるのは同じ戸籍に入る「養子縁組」しかありません。養子縁組をしたからといって、実親(実の親)と縁が切れるわけではありませんので、養子にとっては、実親と養親の二つの親子関係ならびに実方とパートナー方の二つの親族関係が成立することになります。
また、養子になると原則として、養親の氏を称さなければなりません。従って、愛するパートナーと同じ名字になれるのです。

性同一性障害・同性愛者の養子縁組の方法

ほとんどの方が「養子縁組って面倒くさそう」「養子縁組ってどのようにするの?」と思われていると思いますが、実は成年者同士の養子縁組は簡単なんです。養子縁組届を養親(養子縁組で親になる方)または養子(養子縁組で子になる方)の本籍地もしくは住所地の市役所または町村役場に提出するだけですむのです。
しかし、その際、およそ次のものが必要となります。

①養子縁組届出書1通
(20歳以上の証人2人の署名・捺印が必要)
②印鑑(養親と養子のもの)
③戸籍謄本1通(養親と養子のもの)
④届出人(養親と養子)の身分証明書(運転免許証・パスポートなど)
⑤国民健康保険に加入している場合は、国民健康保険証
※養子となるものが未成年の場合は、家庭裁判所の許可書が必要です。

養子縁組をしたら一生そのまま?そんなことはありません。

養子縁組を解消する方法もありますのでご安心下さい。

養子縁組を解消する方法として、離縁があります。


性同一性障害・同性愛者の離縁(養子縁組解消)の方法

養子と養親との間で協議が調えば、離縁することができます。
離縁によって、親子関係・パートナー方との親族関係は消滅し、名字も、
原則として、養子縁組前の、元の名字にもどることができます。
離縁届も養子縁組届同様、簡単にできます。

注意点

注意しなければならないのは、1回養子縁組をして、法律上は親子関係になったカップルは、離縁後であっても結婚することができません。
今の日本の法律では、同性婚が禁止されていますので、
問題ないですが、もし近い将来同性婚が認められた場合には、二人は結婚できないことになるかもしれません。ただし、特例が認められる可能性はあります。

性同一性障害・同性愛者の養子縁組の形

同性パートナー同士が結ぶ養子縁組には、次の2通りの形があります。

カップル同士による縁組 パートナー間で親子になる方法
(年長者が年少者の親になる)
一方の両親との縁組 二人は、戸籍上、兄弟姉妹になる方法

カップル同士による縁組の場合、年長者(年上)が年少者(年下)の親になりますので、カップルの関係によっては、男役が年下だったりする場合もあります。そのような場合は、名字が法律上どうしても年長者(年上)の名字を称しなければならなくなりますので、名乗りたい方の名字の両親との縁組をするほうがよい結果になる場合もあります。



行政書士
宮中 裕
1971年生
和洋女子大学卒業
営業時間
月曜~金曜
(平日)
AM9:00~PM5:00
土・日・祭日・時間外
面談・相談、要予約
電話受付
月曜~金曜
(平日)
AM9:00
PM5:00
MAIL・FAX
24時間対応
行政書士宮中法務事務所
〒143-0025
東京都
大田区南馬込1-58-5
TEL:03-3776-5445
業務内容
風俗営業許可
飲食店営業許可
相続・遺言
会社設立
車関係手続き
契約書・内容証明
その他業務
性同一性障害
セクシャルマイノリティ
性同一性障害特例法
 
人それぞれ悩みは違います。
どんな些細なことでもお気軽にご相談下さい
メール相談1往復1000円  

面談相談随時受付中

                            トップヘ

性同一性障害・同性愛者に関することならお気軽にお問合せ・ご相談下さい


行政書士宮中法務事務所
〒143-0025 東京都大田区南馬込1-58-5
TEL:03-3776-5445  FAX:03-3776-5445
MAIL:miyanakahoumu@seidouitusei-douseiai.com

プライバシーポリシー/サイトマップ
Copyright(C)2005 行政書士宮中法務事務所.All Rights Reserved.