現在の日本の法律では、同性同士の結婚は認められていません。諸外国にみられるようなパートナー登録制度も存在してません。また、同性のパートナーの関係を、内縁や事実婚に準じる関係と認めた事例もありません。つまり、同性のパートナーは、法律上は、赤の他人として扱われるのが現状です。
今の法律で同性のパーナーが家族的なつながりをもちたいという願望を叶えることができるのは同じ戸籍に入る「養子縁組」しかありません。養子縁組をしたからといって、実親(実の親)と縁が切れるわけではありませんので、養子にとっては、実親と養親の二つの親子関係ならびに実方とパートナー方の二つの親族関係が成立することになります。
また、養子になると原則として、養親の氏を称さなければなりません。従って、愛するパートナーと同じ名字になれるのです。
ほとんどの方が「養子縁組って面倒くさそう」「養子縁組ってどのようにするの?」と思われていると思いますが、実は成年者同士の養子縁組は簡単なんです。養子縁組届を養親(養子縁組で親になる方)または養子(養子縁組で子になる方)の本籍地もしくは住所地の市役所または町村役場に提出するだけですむのです。
しかし、その際、およそ次のものが必要となります。
①養子縁組届出書1通
(20歳以上の証人2人の署名・捺印が必要)
②印鑑(養親と養子のもの)
③戸籍謄本1通(養親と養子のもの)
④届出人(養親と養子)の身分証明書(運転免許証・パスポートなど)
⑤国民健康保険に加入している場合は、国民健康保険証
※養子となるものが未成年の場合は、家庭裁判所の許可書が必要です。
養子縁組をしたら一生そのまま?そんなことはありません。
養子縁組を解消する方法もありますのでご安心下さい。
養子縁組を解消する方法として、離縁があります。
| 性同一性障害・同性愛者の離縁(養子縁組解消)の方法 |
養子と養親との間で協議が調えば、離縁することができます。
離縁によって、親子関係・パートナー方との親族関係は消滅し、名字も、
原則として、養子縁組前の、元の名字にもどることができます。
離縁届も養子縁組届同様、簡単にできます。
注意しなければならないのは、1回養子縁組をして、法律上は親子関係になったカップルは、離縁後であっても結婚することができません。
今の日本の法律では、同性婚が禁止されていますので、問題ないですが、もし近い将来同性婚が認められた場合には、二人は結婚できないことになるかもしれません。ただし、特例が認められる可能性はあります。
同性パートナー同士が結ぶ養子縁組には、次の2通りの形があります。
| カップル同士による縁組 |
パートナー間で親子になる方法
(年長者が年少者の親になる) |
| 一方の両親との縁組 |
二人は、戸籍上、兄弟姉妹になる方法 |
カップル同士による縁組の場合、年長者(年上)が年少者(年下)の親になりますので、カップルの関係によっては、男役が年下だったりする場合もあります。そのような場合は、名字が法律上どうしても年長者(年上)の名字を称しなければならなくなりますので、名乗りたい方の名字の両親との縁組をするほうがよい結果になる場合もあります。
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行政書士
宮中 裕 |
1971年生
和洋女子大学卒業 |
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