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任意後見契約を結ぶには、まず、任意後見契約に関する法律により、必ず公正証書でしなければなりません。
東京の法務局に登記されます。
この時点から任意後見人に指定した人は「任意後見人受任者」と呼ばれます |
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@財産の管理
自宅などの不動産や預貯金等の管理年金の管理税金や公共料金の支払いなどの管理
A介護や生活面の手配
要介護認定の申請等に関する諸手続
介護サービス提供機関との介護サービス提供契約の締結
介護費用の支払い
医療契約の締結
入院の手続
入院費用の支払い
生活費を届けたり送金したりする行為
老人ホームへ入居する場合の体験入居の手配や入居契約を締結する行為等々
上記に例をあげたように,任意後見人の仕事は,本人の財産をきちんと管理してあげるとともに,介護や生活面のバックアップをしてあげることです。
なお,勘違いなさる方もいると思いますが、任意後見人の仕事は、自分でおむつを替えたり,掃除をしたりという介護そのものや身の回りの世話をすることではなく,あくまで介護や生活面の手配をしてあげることです。 |
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任意後見契約は、本人の死亡と同時に終了してしまうので、死亡後に請求された諸費用の清算ができなくなってしまいます。
そのため、ご自分が亡くなった後の諸費用の清算に関する代理権についても契約に盛り込んだほうがよいかと思います。 |
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任意後見契約は,契約ですから,法律の趣旨に反しない限り,お互いに十分話し合って,自由にその内容を決めることができます。 |
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成人であれば,誰でも,あなたの信頼できる人を,任意後見人にすることができます。身内の者でも,友人でも全然問題ありません。
ただし,法律がふさわしくないと定めている事由のある者(破産者,本人に対して訴訟を提起したことがある者,不正な行為,著しい不行跡のある者その他任意後見人の任務に適しない事由のある人)はなれません。 |
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任意後見人は,複数でも構いません。
この場合には,各自が任意後見人としての権限を行使できるとするか,共同してのみその権限を行使できるとするか,どちらかに決めなければいけません。
そして,前者の場合には,権限の範囲を分掌する場合と,分掌しないで,単に各自がその権限を行使できるとする場合があります。
なお,任意後見人を予備的につけることも,可能です。
たとえば,パートナーに任意後見人を頼むけど,もしパートナーが死亡・事故・高齢等の理由でその職務をとれなくなったときは,予備的に友人にお願いしておきたいということもできます(ただし,任意後見契約締結後,その登記をする際に,予備的受任者として登記することが認められていないので,契約の形式としては,受任者としてパートナーと友人の両名を選任しておき,パートナーにもしものことがあったときに,友人の職務が開始されるように定めることになります。) |
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任意後見契約は,本人の判断能力が衰えた場合に備えて,あらかじめ結ばれるものですから,任意後見人の仕事は,本人がそういう状態になってから,始まることになります。
任意後見人になることを引き受けた人(「任意後見受任者」といいます。)や親族等が,本人の同意を得て,家庭裁判所に対し,本人の判断能力が衰え,任意後見事務を開始する必要が生じたので,「任意後見監督人」を選任して欲しい旨の申立てをします。そして,家庭裁判所が,任意後見人を監督すべき「任意後見監督人」を選任しますと,そのときから,任意後見受任者は,「任意後見人」として,契約に定められた仕事を開始することになります。
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本人・・・・印鑑登録証明書,戸籍謄本,住民票
任意後見受任者・・印鑑登録証明書,住民票(発行後3か月以内のもの)
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公証役場の手数料 11,000円 |
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法務局に納める印紙代 4,000円 |
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法務局への登記嘱託料 1,400円 |
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書留郵便料 約540円 |
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用紙代 1枚250円×枚数 |
受任者が複数になると(共同してのみ権限を行使できる場合は別として),受任者の数だけ契約の数が増えることになり,その分だけ費用も増えることになります。 |
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任意後見契約も遺言と同様代理人手続きはできません。
必ず本人が手続きしなければなりません。
なお、病気や事故などで公証役場に出向けない場合には、公証人が,自宅や病院に出張して公正証書を作成することができます。
なお,この場合には,公証役場の手数料が50%加算される(1万6500円になります。)
ほか,日当と現場までの交通費が加算されます。 |
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任意後見人に対して
任意後見人に報酬を払うかどうかは、本人と任意後見人になることを引き受けた者との話し合いで決めることになります。
任意後見監督人に対して
必ず報酬を支払う必要があります。
その報酬額は,家庭裁判所が事案に応じて決定しますが,本人の財産の額,当該監督事務の内容,任意後見人の報酬額その他の諸事情を総合して,無理のない額が決定されているようです。
決定された報酬は,任意後見人が管理する本人の財産から支出されます。 |
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| 任意後見契約を解除することはできますが,下記のとおり,解除する時期により,その要件が異なります。 |
任意後見監督人が選任される前
公証人の認証を受けた書面によっていつでも解除できます。
合意解除の場合
合意解除書に認証を受ければすぐに解除の効力が発生します。
当事者の一方からの解除の場合
解除の意思表示のなされた書面に認証を受け,これを相手方に送付してその旨を通告することが必要です。
任意後見監督人が選任された後
任意後見監督人が選任された後は,正当な理由があるときに限り,かつ,家庭裁判所の許可を受けて,解除することができます。
なお,前記のとおり,任意後見人について任務に適しない事由が認められるときは,家庭裁判所は,本人,親族,任意後見監督人の請求により,任意後見人を解任することができることになっています。
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