性同一性障害・同性愛者のための任意後見制度とは?
自分が将来、認知症や知的障害・精神障害により物事の判断能力が不十分になった時や事故や病気などで通常の生活が送れなくなったときのために、自分の代わりに財産管理など身近なことをしてくれる人(任意後見人)を選んでおく制度です。
自分が元気なうちに、将来代わりにやってほしい事を指定しておくことができるので、あなたにもしものことがあっても、任意後見人があなたの意思を尊重しながら財産管理や身の周りのお手伝いをすることができます。
もしもの事態が起こる前に将来の自分を誰に託したいかを契約をしておく制度なのです。
配偶者(妻・夫)がいる方や子供がいる方には、あまり馴染まない制度かもしれませんが、同性カツプルや性同一性障害のカップルは、同性婚が認められていないので、配偶者になることができません。そこで、我々、同性愛者・性同一性障害にとって、この任意後見制度はとても有効な制度だと思います。
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行政書士
宮中 裕 |
1971年生
和洋女子大学卒業 |
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