性同一性障害・同性愛者のパートナー契約の内容


性同一性障害(FTM)当事者の視点から悩める同士の皆様をサポート致します。
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パートナー契約書を公正証書にしてみよう

公正証書とは、公証人という法律の専門家によって作成された証書のことをいいます。
なぜ公正証書にするとよいのか、契約や遺言は、体裁を整えて書面にし署名押印すれば法的効力をもちますがその書面を公正証書にすると高い証明力があり、法律に違反しないと公証人が判断する限りにおいて、どんな内容の書面でも書いてもらえます。また、原本を公証人が保管するので、紛失・偽造・変造のおそれがありませんし、公証人との打合せは、行政書士などの代理人に委任することもできます。
また、ここでいう公正証書は、婚姻制度を使えないデメリットをカバーするものではありますが、公正証書自体は、誰でも作成できます。内容も、作成時点での自分たちの生活や関係に応じて決めることができますし、いつでも作り直しができます。また、無効にすることもできます。
しかし、同性同士の共同生活に関する合意書においては、常に全ての内容が効力を発揮するとは限りませんが、全く何も行動を起こさないよりは、将来のために備えておいた方がよろしいかと思います。


行政書士
宮中 裕
1971年生
和洋女子大学卒業
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