パートナー契約をしよう


性同一性障害(FTM)当事者の視点から悩める同士の皆様をサポート致します。
元女から現在の姿になるまでの経験を活かして体について・身近な手続き等お手伝いします
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性同一性障害、同性愛者のパートナー契約の内容

パートナー契約書は、婚姻に準ずる契約を書面にするという方法、つまり、婚姻に近い関係を築きあげる契約書ですから、パートナー同士が「結婚しよう」というお互いの意思があることが前提となります。
契約書の内容は、簡単にいえば、お二人が共同生活を送るにあたってのルールを決めるということになります。

@何をどうしたいのか、何が心配なのかを全て箇条書きにしてみる。
・財産管理に関する事柄
・家賃・生活費などの事柄
・医療上の判断や尊厳死の決定に関する事柄
・看護に関する事柄
・葬儀に関する事柄
・扶養に関する事柄
・貞操義務に関する事柄
・契約破棄に関する事柄etc

A行政書士などの専門家に相談し、契約書を作成してもらう。
法的効力のある書類として作成可能なもの・不可能なものに分け、可能なものを書類にする

B契約書が作成できたら、署名押印して完成です。
しかし、このパートナー契約書を確実なものにしたいのであれば、多少の手間・お金はかかりますが公正証書にすることをお勧めします。

日本の法律「民法」では、私法上の法律関係については、個人が自由意思に基づき自律的に形成することができるという「私的自治の原則」、契約の締結・内容・方式を国家の干渉を受けず自由にすることが出来る(契約締結の自由・相手方選択の自由・契約内容の自由・契約方法の自由(形式の自由))という「契約自由の原則」がありますが、お二人で決めた契約内容の全てが法的効力を持つというわけではありませんし、契約書に記載できない内容もあります。
パートナー契約書を作成するにあたり、まずは、お二人でルールを決め、行政書士などの専門家に相談するのが一番の方法だと思います。
今は、パートナーがいない性同一姓障害・同性愛者の方々も、同性婚が認められていない代わりに「パートナー契約書を作成する」といった方法があることを頭の隅にでも置いといてください。
そして、将来、生涯一緒にいたいパートナーに出会ってときに、是非、この「パートナー契約書」を作成してみてください。
きっと、お二人にとって素晴らしい日常生活になると思います。



行政書士
宮中 裕
1971年生
和洋女子大学卒業
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