性同一性障害・同性愛者のカップルのための契約


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性同一性障害・同性愛者のカップルのための契約とは?

同性結婚とは、男と男、女と女が結婚することをいう。つまり同性同士が男女の夫婦のように継続して社会的にも経済的にもパートナーシップを築き、それを維持することを指します。そして、その関係には、男女の夫婦と同じく、ある種の社会的な承認が付与され、法的な保障や保護が行われる。そうした慣習や法制度のこと。
しかし、日本の法律では、まだ同性結婚は認められておりません。でも、ご安心下さい。
同性結婚に近い形の契約をお二人で交わすのです。それが、カップルのための契約いわゆるパートナー契約(準婚姻契約)です。
この契約は、パートナー同士で相談し話し合い、こうして欲しい・こうしようといった二人だけの決まりごとを口約束ではなく契約書という書面で交わすのです。
契約書なんて堅苦しいと思いの方もいることと思いますが、このパートナー契約書はお二人を束縛するためのものではなく、自分たちが将来、安心して暮らしていくためのものと考えていただければよいかと思います。
また、何かトラブルがあったときの為の予防策としてもパートナー契約を交わしておいてもよいでしょう。
このパートナー契約書の作成によって、単なる同棲生活から婚姻に準ずる生活へと変わり、法的には認められてはおりませんがお互いの気持ちの中では夫婦になれることでしょう。



パートナー契約をしよう

前述したとおり、日本では未だ同性婚は認められておりませんし、外国にみられるようなパートナー制度もありません。
つまり、結婚を望む同性カップルにおいては、法律によって保護される権利と義務が成立されていないというのが現状です。
そこで、婚姻を望む同性カップルや一方が性別を変更していない性同一性障害のカップルが自分たちの権利を主張し、生活を保護するためにはどうすればよいか、そこが問題です。
今のところ、パートナー同士で契約を交わし、パートナー契約書を作成するといった方法があります。
どんな内容にするかは、当人同士が決め、行政書士などの専門家に相談したうえで、作成するのがよいと思います。
パートナー契約書を作成しておけば、もしものことがあった場合やなんらかのトラブルになった場合に威力を発揮してくれるでしょう。何事も事前に備えておくことが重要です。
また、契約書は書面にして署名押印すれば法的効力をもちますが、その書面を公正証書にすると証明力・強制力が大きくなりますので、不安を抱いたりする方は、多少の手間とお金はかかりますが、公正証書にすることをお勧めします


行政書士
宮中 裕
1971年生
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