性同一性障害の方々の性別変更手続き


性同一性障害(FTM)当事者の視点から悩める同士の皆様をサポート致します。
元女から現在の姿になるまでの経験を活かして体について・身近な手続き等お手伝いします
性同一性障害・同性愛者を応援する事務所です。

性同一性障害・同性愛者の法務コンサルタント
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   私は、戸籍上の氏名を約2週間で変更しました! 

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性別を変たいけど・・・

性同一性障害の方は、名前の変更の後、最終的には性別も変更したいと考えている方もいることと思います。
2004年7月16日に「性同一性障害(GID)の取扱いの特例に関する法律」が施行され、戸籍上の性別の変更が可能になりましたが、性別変更をするにあたって、いろいろクリアしていかなくてはならないことが多いのが現状です。私自身は、ホルモン投与・乳房切除手術済みですが、まだ性転換(性別適合手術)はしておりません。
しかし、私の周りには性別を変更した友人(FTM・MTM両者)が多数いますので、アドバイス・情報提供は可能です。
これから性別を変更したいとお考えの性同一性障害の皆様、性同一性障害当事者である私がご相談に乗ります。お気軽にご相談下さい。  
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性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律

性同一性障害
者のうち特定の条件を満たす者に対して、家庭裁判所の審判を経ることによって法令上の性別の取り扱いを性自認に合致するものに変更することを認め、戸籍上の性別記載を変更できるものとした日本の法律である。
性同一性障害特例法・性同一性障害者特例法、あるいは単に特例法とも呼ばれている。     2004(平成16年)7月16日に施行された。

性別変更の条件

専門的な知識を有する医師2名以上によって「性同一性障害」の診断を受けている者であり、日本精神神経学会の「性同一性障害に関する診断と治療のガイドライン」における定義と概ね一致している。
上記定義による性同一性障害者が次の5つ全ての条件を満たすとき、
家庭裁判所の審判によって許可を得れば性別の変更が認められる。
20歳以上であること
現に婚姻をしていないこと
現に未成年の子がいないこと
生殖器がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること
その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること
(性別適合手術をうけていること)
FTM:子宮、卵巣、卵管摘出手術
MTF:性転換手術

申立ての手続き

申立先 性別の取扱いの変更の審判を求める人の住所地を管轄する家庭裁所
申立人 性別の取扱いの変更を求める本人
必要書類
★申立書申立書ダウンロード)(申立書記載例
 


★戸籍謄本,改製原戸籍,除籍謄本等
(申立人の出生時から現在に至るまでの連続した戸籍謄本等が必要です。わからない場合 には区役所等の戸籍係にその旨を相談して取り寄せてください。また,過去に子がいたが,現に子がいない場合は,それを証明するための戸籍謄本等も必要となります。)

「出生時から現在に至るまでの連続した戸籍謄本等が必要」なのは、「子が本当にいないかどうか」を証明するために必要になります。

★住民票の写し1通


★診断書
診断書ダウンロード
国内で治療を受けた者に関わる診断書記載例
海外で治療を受けた者に関わる診断書記載例
他の性別としての身体的適合状況に関して診断書に別添する書類の記載例

 法律で定めた性同一性障害の診断を的確に行うために必要な専門的な知識・経験を有する精神科医など 2人以上の医師の一致した診断が必要です。
2人以上の医師が連名で診断書を作成せずにそれぞれ別々に診断書を作成する場合には,ダウンロード した診断書の用紙をプリントアウトして使用してください。
 なお,その場合,それぞれの医師に診断書の用紙の全項目について記載するよう依頼してください。


★申立事情説明書

家庭裁判所でしかもらえません。事前に取りに行ってください。
 審理を迅速かつ的確に把握し、手続きを円滑にすすめるためだそうです。改名などで家裁手続きを利用したことがあるか、裁判所との連絡方法などを書きます。
必要経費
★収入印紙 800円分

★郵便切手 管轄裁判所によって異なりますので確認してください。)

その他 全部又は一部が外国語で記載された書面を提出するとき
は,その翻訳書を付けてください。


申立てから性別変更まで

1、申立申請 書類や費用など、申し立ての準備が整ったら、住民票の住所の管轄の家裁に申請をします。

2、調査・審判 基本的に申請後、書類に不備がなければ、調査官や裁判官の面接なしで審判(許可)がでるみたいですが、実際には審問が行われているようです
診断書の不備があった場合については、医師への確認をしてくれるそうです

また、管轄の家裁によって対応が異なるとも聞いております。

3、許可 許可が出たら、自動的に性別の変更と、新戸籍が作成されます。
名の変更では、許可の審判が下りたら、自分で審判書を市区役所等に持参して手続きをしますが、今回は 調査官嘱託扱いとなり、自分で届け出をする必要はありません。


行政書士
宮中 裕
1971年生
和洋女子大学卒業
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