性同一性障害のための戸籍の名の変更手続き


性同一性障害(FTM)当事者の視点から悩める同士の皆様をサポート致します。
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   私は、戸籍上の氏名を約2週間で変更しました!
 

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女の名前・男の名前へ改名しよう
性同一性障害の皆様は、自分の名前で不敏な思いをしている方は、たくさんいらっしゃることだと思います。
私も長い間そうでした。見た目が男なのに本名が女性名であるため、「ご本人様ですか?」「ご主人様ですか?」とよく聞かれ、免許証を見せて(写真つきなので)、「本人です!!」と説明したものです。
そんな状況が毎回毎回で、説明するのが面倒くさく改名に踏み切りました。
読み名を変えるのは、区役所に行って住民票の氏名の読み方の変更をすればすみます。
例:美幸(みゆき)⇔美幸(よしゆき)
  美紀(みき)⇔美紀(よしのり)
まったく別名に改名する場合や一文字削除して男性名・女性名に改名する場合は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍上の名前を変更することができます。
私、宮中 裕(みやなか ひろ)は裕子(ひろこ)から裕(ひろ)に改名済みです。
私の場合は、小さいときから通称名「ひろ」で過ごしてきましたし、同性愛をカミングアウトしてからは、「ひろし」と呼ばれていましたので、とりあえず、子をとって裕(ひろ)に改名しました。それは、裕(ひろ)は「ひろし」とも読めますので、読み方は、後から区役所で簡単に変えることができるからです。
それでは、改名手続きの詳細をご説明していきましょう。


戸籍の名前変更の許可条件
正当な事情によって,戸籍の名を変更するには,家庭裁判所の許可が必要です。
正当な事情とは,名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合をいい,単なる個人的趣味,感情,信仰上の希望等のみでは許可はおりません。


許可条件(正当な事由)
1)永年通称名として使用した場合。
2)書きづらく読みづらい場合。(奇名・珍名を含む)
3)女性でありながら男性と間違われたり、又はその逆の場合。
4)神宮や出家して僧侶になった場合。
5)結婚などで家族と同姓同名になった場合。
6)伝統芸能や商売上で襲名した場合。
7)精神的苦痛を伴う場合。(性同一性障害)
ここ最近では、私のように性同一性障害を理由に名前の変更が認められるようになっています。
しかし、性同一性障害を理由に改名する場合は、精神科医による診断書が必要になります。
精神科医による性同一性障害の診断書があればおよそ1年の使用実績で改名はほぼ可能です。ただし、厳しい裁判官の場合、戸籍性別変更の基準に準じて、精神科医2名による2通の診断書を求められることもあるそうです。また使用実績が1年未満では改名許可が下りない可能性もあります。

診断書をもらう為には、一定期間、精神科医のカウンセリングを受けなければならないという時間的ロスがあります。
最終的にSRS手術を受けて性別も変更したいという目標があれば、その際には、必ず診断書が必要になりますので改名する段階から精神科医のカウンセリングを受けて診断書をもらうのがベストでしょう。
しかし、SRS手術の予定はまだなく、とにかく名前だけ改名したいというのであれば(私自身がそうでしたが)、上記の許可条件1)永年通称名として使用した場合を理由に改名の手続きをすれば大丈夫です。
なお、「永年通称名として使用」というという理由で改名する場合には、変更したい名前による証拠物が過去5年分必要になります。


性同一性障害の改名手続きの流れ
重要ポイント
証拠書類と改名理由

@提出書類・証拠書類の準備。

1)永年通称名として使用という理由で申請する場合。

  • 公共料金(電気・水道・ガス)の名前変更は電話1本でできまので、早速、通称名に変更しておきましょう。
携帯電話の名前変更は身分証明書が必要となりますので、残念ながら改名後の手続きになります。
  • 郵便物・通販などの商品購入時には通称名を使用し、送り状を保管しておくこと。
  • ホルモン治療をされている方は、念の為、ホルモン治療をしてるという診断書を主治医に書いてもらいましょう。
今から5年分集めようとしたら、改名は5年先になってしまいますから、長期戦になってしまいます。
かし、ご安心下さい。全ての家庭裁判所で許可が下りるかどうかは保障できませんが、(許可が下りるかどうかは、裁判官の裁量によるため)、私は、改名を思い立ってから、準備して申請し、許可が下りるまで約2週間で改名する事ができました。

家庭裁判所の手続きは、弁護士・司法書士の業務になりますが当事務所では、各専門士業と提携していますのでご安心下さい。

改名手続きに関するアドバイス・サポートを致します。

お気軽にご相談下さい。


2)精神的苦痛(性同一性障害)を理由に申請する場合

  • 精神科医による性同一性障害を証明する診断書のみ準備する書類はこれだけなので簡単そうにみえますが、こちらも精神科に通いカウンセリングを受け続け、性同一性障害であると認められなければなりません。場合によっては、カウンセリングの結果、性同一性障害ではない場合もあり得るのです。

どちらを理由として選択するかは自由となるわけですが、将来SRS手術をうけるつもりであれば性同一性障害を理由に、とりあえず名前だけかえたいのであれば永年通称名として使用を理由に申請すればいいわけです。
私自身は、多少手間はかかりますが、カウンセリングをうけて性同一性障害と認められなかったらカウンセリングに費やした時間の無駄になりますし、通院しなければらないことを考え、永年通称名で使用を理由に申請しました。



行政書士
宮中 裕
1971年生
和洋女子大学卒業
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