家族と一緒に暮らすつもりで賃貸契約をしても、その後なんらかの理由によって友人と 同居したり、一人で暮らすつもりで借りたアパートで恋人と同棲を始める人はたくさんい
ます。
また、同性愛者や婚姻制度に基づかない同居の場合もいわゆるルームシェアの形を取る事になります。
保証人不要の所ならば問題ないとは思いますが、保証人必要のところの場合、一般的には両親のどちらかが保証人になります。
そこで、カミングアウトしている方は問題ないと思いますが、親に同性愛者・性同一性障害ってバレたらどうしようと不安に思う方もいると思います。
それは、自分が当事者だから不安に思うだけであって、ご家族には「友人と住むことにしたから」と説明すれば大体は大丈夫だと思います。ご両親も、同性同士ということで安心されるのではないでしょうか。
同性愛者のカップルは友達同士で通用しますが、性同一性障害で治療や手術を受けていて、まだ性別変更をしていない人は、戸籍上では同性同士になりますが、見た目的には異性同士になります。
そのような場合は、不動産屋と相談して大家さんに説明すれば大丈夫です。私
自身がそうでした。
賃貸契約にあたって嘘・偽りは契約違反になり、即契約解除という事態を招きます。
ルームシエアは、共同生活ということになりますのでお互いのルールを決めておくことが重要になってきます。
結婚を決めたカップルならば「パートナー契約書」を作成して、その中に共同生活におけるルールを盛り込めばよいかと思いますが、まだ結婚まで意識していないけれど一緒に生活していきたいと考えている性同一性障害・同性愛者の方々もたくさんいらっしゃることと思います。そんな方々が安心してトラブルもなく生活していくためには、ルームシェアをするにあたっての契約書を作成することをお勧めします。
基本的には家賃・光熱費の負担をどのようにするか、その他、新住居であればカーテンから家具、トイレットペーパー等の消耗品や雑費についての負担をどのようにするか、家事の分担、食費、違反があった場合の対処法など、「こうしよう、こうしてほしい」といった内容を契約書に盛り込みます。その点をおろそかにした場合、お互いに「そんなつもりではなかった」という問題が発生し、ストレスも溜まるので大きな問題ですね。いくら好きな人だからといって、プライベートはあるわけですし、四六時中一緒というわけではありません。
同棲・ルームシェアには色々なメリットもありますが、このような決め事をきちんとしておかないと、楽しく安定した同棲・ルームシェア生活も解除しなければならなくなる事態に発生する可能性もあるわけです。こういったトラブルを未然に防ぐために、これから同棲・ルームシェアを考えている皆様、また、すでに同棲・ルームシェアをしている皆様は今からでも遅くありません。
大好きな人と楽しい共同生活を送るために同棲・ルームシェアにおける契約書を作成してみてはいかがでしょうか!
もちろん、性同一性障害・同性愛者以外の方々の同棲・ルームシェア契約書も作成いたします。
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行政書士
宮中 裕 |
1971年生
和洋女子大学卒業 |
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